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「私人逮捕」 のテレビ露出情報

元検事で弁護士の高橋麻理さんが60秒で私人逮捕動画などについて解説、私人逮捕と撮影・公開の2つの側面から考える必要があるとしした。法律上通常逮捕は警察などの限られた人らだけに認められているが刑事訴訟法213条では「現行犯人は何人でも逮捕状なくしてこれを逮捕できる」とされ私人逮捕は法律で現行犯逮捕のみ認められている。ひったくりなどは判断が比較的簡単だがチケット不正転売などは難しく不当逮捕の場合暴行罪や傷害罪で自分が罪に問われるば良いがあり犯人扱いした人の顔の無断公開などで肖像権侵害などにあたる可能性があり再生数目的で過激になると捕まるリスクがあり正しい知識が必要ということ。コカドさんは現行犯判断が難しすぎると話したが高橋弁護士は「電車内の痴漢を目の前で目撃した人などは現行犯として考えやすいが実際には間違えたらなどと迷う場面がでてきて実際には非常に難しい」と答えた。どこまでやっていいのかについてはここまでと一律基準があるわけではなく過去の裁判例では相手の襟首を掴んで脚を何度か蹴ったことが逮捕行為として行き過ぎなのか争われ結果許容範囲とされたが自分との体格差など事情などを合わせた判断で警察は見極めるプロで一般では難しいなどと説明した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2023年12月5日放送 7:00 - 7:45 NHK総合
NHKニュース おはよう日本(ニュース)
犯罪行為をしたと疑われる人を一般人が逮捕する「私人逮捕」と称した動画を撮影し、インターネット上に投稿する行為が増えている。私人逮捕とは警察などの捜査機関ではない一般の人でも緊急措置として現行犯であれば逮捕できると法律で認められている行為。要件は犯行を行っている最中、もしくは犯行後まもないと明らかなとき。犯人として追いかけられている場合や、犯行に使われたナイフ[…続きを読む]

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