ホストクラブで女性客に高額な売掛金の支払いのため、売春をさせるケースなどが急増している問題で、自見消費者担当大臣は、「今の消費者契約法で規定することは困難」との認識を示したが、被害者救済のため関係省庁と連携し、対策を検討する考えを示した。また、「ホスト側が女性客の好意を不当に利用して契約した場合、契約を取り消すことができる可能性がある」と述べ、消費者庁のHPなどを通じて周知する考えを表明した。
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