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「立法府」 のテレビ露出情報

日本維新の会・片山大介の質疑。昨日の自民党が挙げた政治規制法改正案の修正要項について、重い腰を上げて作ったものも温く、他党も挙げたところについても緩いところが多いことについて岸田総理に答弁を求めると、岸田総理は、公職選挙法における連座制で選挙によっての不正があれば無条件で責任を追うことになる。収支報告書の不備については確定をした時に必要であるとし、確認書を間に挟んだとの認識。再発防止に向けて具体的に必要となる部分については法改正をしなければならないと明記しそれ以外の課題は与野党協議などで改正するようにするとした。改正について実現させると明言し、国民への政治への信頼を取り戻すとするが、出来なかった場合のことについては明言を避け、特別委員会での裏金についての言及はないとし、真相解明については政倫審はルールとして、発言者の出欠が基であるが故に出たい人が出るべきであるとの認識を示した。
自民党の処分に納得できるかという世論調査では7割の人が納得できていないとする中、岸田総理は法と証拠に基づいて刑事責任が追求され、実態把握を行い、政治責任も明らかにしていかなければならないとし、自分についてもその限りではなく、今後の運営で責任を果たしたいとした。これに日本維新の会の片山氏は自民党が挙げたものを国民が聞いて納得するわけがない、と返され、岸田総理は政治家として責任を果たせないからこそ、実態把握も権利がない中で判断をし、法改正をすることで国民に示し不信を回復していくなどと述べた。
自民党の派閥解消について、6つある中で5つが解散を表明されたが、今のところ総務省によると未だ解散届は提出されていない。政治資金規正法上では30日で解散を届け出なければならないが1月に表明したところすら出ていない。これに岸田総理ら政府は雑務などが残っているため未だ出されていないと推察されるとのこと。解散を表明したからその日が解散日ではなく、解散が決定されたところが解散日であるとの認識を示すとした。これに片山氏は政治資金規正法17条違反であるとし、遵守されていない。改正の前にそこからであると認識を示した。
自民党の裏金事案で収支報告書の修正を多数が行ったが、その背景には不明との記載が多々見られた。宣誓書が添付され分かり次第修正するようにとされるが効力は3年。不明の部分は明らかにされないままについて岸田総理は不明とされたものの責任は必要である、確定段階で修正しなければならないなどとし、指示をするか否かについては党として指示を出す旨を明らかにした。監査についても訂正については特段の定めが無いため監査がされている件は80数人で2件のみ。監査の義務付けもしなければならないと求めているが、国会で議論し、対応するべきであるとの認識を岸田総理は明らかにした。
旧文通費「調査研究後方滞在費」は全ての国会議員が国政に関する調査研究のためで毎月給与とは別に100万円が支給される。使途は非公開で良く非課税で去年から修正する話になっているが自民党が反故にし、店晒しになっていることについて、岸田総理は、格闘会派の議論の結果、日割り計算などの対応の結論が出されたが、残された課題をしっかり議論するなどとし、今国会での成立について明言を避けた。
安定的な皇位継承について。天皇皇后両陛下皇族を含め17人と減少が大きな課題となっている。具体的な方策として内親王や女王が婚姻後も皇族の身分を保持することや、認められていない養子縁組を可能とし、皇統に属する男系の男子を皇族にするすることなどが挙げられたが、自民党などがほっぽった結果、5年も先延ばしとなっている。岸田総理は慎重な検討を重ね、先週金曜日に取りまとめたという。政府として積極的なものを期待することしか出来ないなどとし、党内報告をしっかり議長に伝えることで対応するなどと述べた。
少子化対策の支援金制度について。衆議院での審議で通過し来月から参議院での審議になるが、1兆円の集め方もそれで良いのか。財源を保険料に求めるのは目的外利用に当たるのではとの質疑について、岸田総理は増税や借金に解決案を求めるのではなく、中でしっかり解決する必要があるとし、歳出改革の取組を国民の負担を上げることなく追求していかなければならないなどと述べた。様々な例を上げこれも当たらないとの考えを示した。片山氏はそもそもそれがおかしい。流用にほかならないと切り返し、国民負担にならぬ幼年を押して質疑を終えた。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年3月14日放送 15:50 - 19:00 日本テレビ
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同性婚訴訟で札幌高裁は初めて同性婚ができないのは違憲だと判決を下した。全国5つの地裁で同様の訴訟は起きており、また違憲状態と答える地裁もあるが、いわばイエローカード状態だという。本来結婚すれば様々なメリットなどになるが、同性では現在それが認められていない。唯一大阪地裁のみが合憲と判断したがその理由は同性婚は憲法で禁止されていないが、異性間と同程度保証されてい[…続きを読む]

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