有権者のSNSの使い方について。2013年に公職選挙法の一部が改正され、選挙期間中に禁止されていたSNSなどでの候補者の選挙活動が可能となり、有権者もSNSで選挙の応援ができるようになった。しかし投稿の方法には注意が必要。公職選挙法には候補者から届け出のあった日から投開票日の前日までしか応援ができないと決まっている。また、有権者が電子メールで選挙運動を行うことは禁止されている。また、候補者から金品の受け取りも禁止されており、総務省は「贈らない・求めない・受け取らない」という「3ない運動」を呼びかけている。結婚祝い・入学祝いなども禁止。
