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「連合ニュース」 のテレビ露出情報

尹大統領が宣言した非常戒厳を巡って昨日、憲法裁判所での弾劾審判の半弁論が予定されていたが、尹大統領側の弁護団は「身の安全が懸念されるとして欠席。弾劾審判の弁論は昨日・明日・21日、23日、来月4日に開かれる予定。連合ニュースは、3月中旬から末に罷免について判断を出すという見方が出ていると伝えている。もし罷免が決まると、尹大統領は失職し60日以内に大統領選が行われる。韓国ギャラップが7~9日にかけて次期大統領に誰がふさわしいかと調査したところ、共に民主党イ・ジェミョン代表が32%とトップ。共に民主党は、早期の大統領選に向けて攻勢を強めているという状況。万が一政権交代となった場合に気になる日韓関係。今年6月に日韓国交正常化60周年を迎える。一昨日、岩屋大臣が韓国を訪問しチョ・テヨル外相と会談。互いに融和していこうという状況。ただ朝日新聞は、イ・ジェミョン代表が大統領になると、改善基調にあった日韓関係や安全保障環境を左右する日米韓協力に影を落とす懸念も指摘。鈴木さんは、大きな動きの1つはイ・ジェミョン氏を大統領にするために動いてきたという。だがイ・ジェミョン氏が大統領になることに対するアレルギーが強いため、すんなり行くかは疑問だという。弾劾が妥当かについて、憲法裁判所の判断は3月半ば~下旬に出ると言われている。裁判の1つでも有罪が確定すると大統領選に出られなくなる。イ・ジェミョン氏が大統領になったとしても、みんなの大統領になるかは疑問だという。民意が割れているため簡単には統合した象徴は選挙では生まれないという。今大統領制をどうするかの議論が始まっている。今5年の1期だが、4年の2期にすればもう少しゆったりと構えた大統領が生まれ長期的な視野にたち、野党との融和も生まれるだというというアイデアがでているという。今回の尹大統領がやったことはあまりにもショックが大きいため、冷静な議論が始まったとしても庶民感情が許さないという。なので冷静な議論は時間がかかるという。憲法裁判所は9人んお裁判官で構成されているが、保守系が5人、革新系が3人。鈴木さんは、政治家は萎縮するのではなくもう少し隣人と幅広く人脈を作っておくのは常に大事などと話した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2024年12月27日放送 19:00 - 19:30 NHK総合
NHKニュース7(ニュース)
非常戒厳を宣言した韓国のユン・ソンニョル大統領の弾劾が妥当かどうかを判断する裁判が、きょうから憲法裁判所で始まり、大統領側は争う姿勢を示した。一方、国会では大統領の職務を代行してきたハン・ドクス首相の弾劾を求める議案の採決が行われ、可決された。大統領の職務は代行の代行となる副首相が担う異例の事態。与党側は今回の採決は無効だとして、弾劾議案の効力の停止を求める[…続きを読む]

2024年12月27日放送 16:00 - 16:05 NHK総合
ニュース・気象情報(ニュース)
韓国の通信社「連合ニュース」はロシアとウクライナの戦闘に投入された北朝鮮の兵士1人が捕虜になったことが初めて確認されたと27日、伝えた。ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が続く中、ウクライナ軍が越境攻撃を行っているロシア西部のクルスク州では、およそ1万1000人の北朝鮮軍の兵士がロシア軍とともに展開しているとされている。

2024年12月17日放送 10:25 - 13:00 テレビ朝日
大下容子ワイド!スクランブルピックアップNEWS
尹錫悦大統領の弾劾訴追案が可決され職務停止。罷免されれば、60日以内に大統領選挙が行われる。連合ニュースによると憲法裁判所は27日に審判を開始。大統領選挙になった場合、与党「国民の力」・韓東勲代表が有力視されていたがきのう辞意表明で党内に動揺。龍谷大学・李相哲教授は「次期大統領候補として有力視されているのはオセフンソウル市長」という。大統領選挙が6か月以内の[…続きを読む]

2024年12月16日放送 11:13 - 11:30 テレビ東京
昼サテ(ニュース)
韓国与党「国民の力」韓東勲代表は、先ほど記者会見を開き、尹大統領に対する弾劾訴追案が可決されたことを巡る責任を取り、辞意を表明した。「党の他の幹部が辞任したため自分の職務が遂行できなくなった」と説明。韓代表は弾劾訴追案への立場を二転三転させ、党内から辞任を求める声が出ていた。一方、聯合ニュースによると、韓国の捜査本部が内乱容疑で捜査中の尹大統領に対し、18日[…続きを読む]

2024年12月15日放送 22:00 - 23:15 フジテレビ
Mr.サンデー(ニュース)
韓国の聯合ニュースによると、検察は尹大統領に出頭するよう11日に要請したが、出頭しなかったという。早ければ明日にも再度、出頭を要請する方針だとのこと。西野教授は「現職の大統領の逮捕は民主化以降ない。しかしながら内乱罪という非常に重大な罪を犯したという疑いがかなり強いということであれば逮捕令状の発行はありえるかもしれないが、物理的に拘束できるかどうかは別の問題[…続きを読む]

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