八代亜紀さんのCD発売騒動について、故人のヌード写真付きCDの販売は法的に許されるのか。若狭勝弁護士は、所有権を有していたとしてもそれを公開するかどうかは問題が違うので別の視点で見なければならないと話した。問題の写真は、八代亜紀さんが20代の頃に同棲していたテイチクレコードのディレクターによって撮影されたもので現在のレコード会社が譲り受けたものだという。若狭勝弁護士は、写真がわいせつ物と評価できるような写真であれば販売することでわいせつ物頒布等罪に問われる可能性があると話した。肖像権は本人が死亡すると消滅するので遺族にも相続されない。名誉毀損については、刑事では難しいが民事ならば写真をばらまかれたことで八代亜紀さんの評価を下げかねない不法行為だとして慰謝料請求と裁判を起こすことは考えられる。