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「茨城女子短期大学」 のテレビ露出情報

DVや性被害、生活困窮など女性が抱える問題が多様化する中、その最前線で対応にあたるのが女性相談支援員。行政などの窓口で相談に応じるだけではなく、警察や病院、裁判所などとの連携、経済的支援を受けるための手続きなど困難を抱えた女性を中長期にわたって支える。責任ある仕事に従事する一方、厳しい労働状況に置かれていることが今回明らかになった。女性相談支援員の実態について研究している東京大学・小川真理子特任准教授は首都圏内で10年以上女性相談支援員として働いている女性への聞き取りを行った。この女性相談支援員のある日の業務によると、朝、最初の仕事はDV被害を受けた女性の保護命令手続きに裁判所まで同行。午後は住まいを追われて駆け込んできた女性からの緊急の相談に応じる。一時保護所の手続きに同行、庁舎で生活保護の申請をサポートした。女性は年度ごとに契約する非常勤で週4日勤務。残業する日も少なくない。女性相談支援員の厳しい労働状況について小川特任准教授はこれまでの調査結果を去年、公表した。およそ600人の調査から見えてきたのは知られざる実態。同じ職場にいる女性相談支援員の数について自分を含めて2人、自分1人だけと回答した人が5割以上。半数の支援員が心身の不調を抱えていた。ほかにも非常勤で働く人が8割。給与は月20万円未満が6割。ほかの職種と比べても厳しい待遇が浮き彫りになる一方、9割がこの仕事にやりがいを感じると回答した。小川さんはこの問題の根源に女性が弱い立場に置かれてきた社会構造があると指摘する。女性相談支援員の始まりは68年前に定められた売春防止法。売春を行うおそれのある女子の補導と保護更生のための法律でその対応にあたる婦人相談員という職業が設けられた。全国各地に相談の窓口が設けられたが法律上、相談員は非常勤と明記されていた。その後、女性に関するさまざまな問題に応じてストーカー規制やDV防止などの法律も施行。2年前には通称、女性支援新法が制定され性被害や離婚、貧困などの問題にも対象が広がるとともに婦人相談員は女性相談支援員に名称が変わった。今、必要なのは女性相談支援員が働きやすい環境。それが社会を変えることにもつながると小川さんは話している。

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