現在、高速道路以外の道路の自動車の法定速度は幅の狭い生活道路も含めて時速60キロとなっている警察庁は生活道路の安全を確保するため中央線や中央分離帯などがない幅の狭い道路については法定速度を時速30キロに見直す方針を固めた。時速30キロであれば歩行者と衝突しても致命的な事故にならない可能性が高いという。一方、速度規制の標識が設置されている場合はこれまで通り標識に書かれた速度が最高速度となる。今後意見の募集を行ったうえで道路交通法施行令を改正し再来年の9月から法定速度を見直す予定。
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