今日から自転車でのながら運転の罰則が強化されるなどした改正道交法が施行される。主な内容を社会部・難波仁史記者が解説。今回の法改正は自転車を運転する際に携帯電話などを使用する、いわゆるながら運転が厳罰化される。違反した場合は6か月以下の懲役、または10万円以下の罰金が科される。交通事故などを起こした場合は、1年以下の懲役が科されるなどある。警察庁としては携帯を見たいと思った時は必ず立ち止まるように呼びかけている。自転車の酒気帯び運転についても罰則が設けられ、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金が科される。背景にあるのは多発する自転車の事故。去年1年間で自転車の事故は全国で7万件以上起きていて、過去5年間では携帯電話を使用していたケースで100人の重傷者を出し2人が死亡。自転車を使ったデリバリーサービスなどの利用増加もあり、こうした状況から法改正に至った。逮捕については逃走した場合や悪質な場合については状況次第ではあり得る。