農林水産省はきょう開かれた自民党の農業政策に関する会合で、食料安全保障の強化に向けて「食料・農業・農村基本法」の改正案の他、食料不足への対応など盛り込んだ関連法案の概要を示した。基本法の改正案では食料安全保障の確保に向けて、農産物・農業資材の安定的輸入を図っていく他、農業の持続的な発展に向けて農業法人の経営基盤強化やスマート技術を活用した生産性向上に取り組んでいくとしている。また、食料不足への対応を盛り込んだ新法案では“食料ひっ迫する事態を未然に防ぐ必要”判断の場合、内閣総理大臣をトップとする対策本部を設置し、コメ・小麦・大豆など重要品目や関連する資材の確保すべき数量を設定したり、生産者に生産拡大を要請したりできるとしている。さらに、事態解消が困難な場合は事業者に生産・出荷に関する計画の提出・変更を指示できるとし、計画を提出しない事業者に20万円以下の罰金を科すなどとしている。農林水産省は法案を今月下旬にも閣議決定し、今の通常国会での成立を目指す方針だ。