定額減税で二重取りが生じるとされているのは、配偶者の扶養に入りながらパートなどで働いている場合。年収が100万円を超え103万円以下となるケースでは減税しきれないと見込まれ、給付などを受ける額と扶養される配偶者として減税を受ける額の合計が8万円となる状況が生じる。鈴木財務大臣は「不公平との指摘があるのは承知している」としたうえで、二重取りの把握には膨大な事務コストが発生すると指摘し「国民に理解をいただければ」と強調した。
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