1945年8月9日、長崎に原爆が投下された。爆心地から同じ12km圏内にいながら国が定める地域の外にいた人たちは「被爆者」ではなく「被爆体験者」とされ、医療費の助成などに差が生じている。44人の被爆体験者は長崎市・長崎県に対して被爆者として認定するよう訴えていた。長崎地裁がきのう被爆者として認めたのは爆心地の東側に位置する旧古賀村・旧戸石村・旧矢上村にいた15人のみ。原告団長・岩永さんは「落胆です。なぜ東側の人だけ…」と悔しさをにじませた。判決を分けたのは『黒い雨が降ったかどうか』。放射性物質を含んだ灰による影響は認められなかった。