政府は今日防衛装備移転三原則などを改定し、殺傷能力のある武器の輸出を原則可能とした。殺傷能力のある武器は移転協定を締結している国に輸出できるようになり、紛争中の国でも特段の事情がある場合には例外的に輸出を認める方針だという。一方で歯止め策として決定を国会に通知することや輸出先の管理状況のモニタリング強化などを行う。政府は今回の見直しで国内の防衛産業の成長や同盟国らとの抑止力向上などにつなげたいとしている。一方野党側からは「政府の裁量で再現なく武器輸出が行われれば平和国家の根幹を損ないかねない」などの懸念の声も出ている。
