2015年4月に入国管理法が改正され、当時「投資・経営ビザ」という名前の在留資格が「経営・管理ビザ」に変更された。国際競争力を高めることを目的に日本で起業する外国人を呼び込むための制度。資本金500万円と事業所が確保されていれば、準備段階でもビザ申請ができるなど条件が大幅に緩和された。経営・管理ビザによる在留者は年々増加し、去年12月時点で4万1615人、そのうち約半数が中国籍。(出入国在留管理庁)。中国では「経営・管理ビザ」を取得すると家族を日本に呼び寄せることが可能になることや、日本の社会保障が注目されている。在留ビザを取得することで家族全員が国民健康保険に加入することができ、高額医療を受けても高額療養費制度で医療費の支払いを免れられるとSNSで紹介されている。行政書士・佐々木淳一氏は「中国経済の先行き不透明で日本に住みたい中国人が増加。日本では不動産取得も可能で、永住権取得や国籍変更も簡単と宣伝されている」と指摘している。
弁護士・萩谷麻衣子は「本来は簡単に取れる資格ではないはずだが、日本としても外国から投資を呼び込みたいと強く推進していた時期もあり、入管の人手不足も相まって当初の審査や更新時の審査が甘くなっていたと思う」などとコメントした。在留資格見直し案では3000万円以上の資本金、1人以上の常勤職員、経営・管理経験3年以上か経営・管理に関する修士相当の学位、中小企業診断士などによる事業計画の確認などが挙がっている。杉村は「2015年4月に入国管理法が改正されたが、自由経済、グローバリゼーションこそが最高の理念だというグローバリゼーションのピークがその時期だったかもしれない。今はヨーロッパを見ても行き過ぎじゃないかという見直しの時期に入ってきている。その流れの一つかなと思う。500万円の資本金の会社を呼び込んで、どうやって国際競争力を高めるのか」などとコメントした。
弁護士・萩谷麻衣子は「本来は簡単に取れる資格ではないはずだが、日本としても外国から投資を呼び込みたいと強く推進していた時期もあり、入管の人手不足も相まって当初の審査や更新時の審査が甘くなっていたと思う」などとコメントした。在留資格見直し案では3000万円以上の資本金、1人以上の常勤職員、経営・管理経験3年以上か経営・管理に関する修士相当の学位、中小企業診断士などによる事業計画の確認などが挙がっている。杉村は「2015年4月に入国管理法が改正されたが、自由経済、グローバリゼーションこそが最高の理念だというグローバリゼーションのピークがその時期だったかもしれない。今はヨーロッパを見ても行き過ぎじゃないかという見直しの時期に入ってきている。その流れの一つかなと思う。500万円の資本金の会社を呼び込んで、どうやって国際競争力を高めるのか」などとコメントした。
