大麻はこれまで所持や譲渡などが禁じられる一方使用に罰則はなかったが、若年層における乱用が増えていて社会問題となっている。昨年の大麻事件の摘発は過去最多の6703人と初めて覚醒剤を上回り、7割が30歳未満だった。今日から施行される大麻取締法と麻薬取締法の改正法では大麻とその有害成分を麻薬と位置づけ、所持や譲渡とともに使用も7年以下の懲役とする。一方、これまで使用が禁止されていた大麻から製造された医薬品は国際的に医療上の有用性が認められ免許制度のもと使用可能になる。
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