戸籍上は男性で女性として生活している性同一性障害の申立人が、法律で性別変更の要件に実質的に生殖能力をなくす手術を求めていることは、憲法に違反するとして手術を受けずに性別変更を認めるよう求めている訴えについて、最高裁大法廷はきのう、生殖機能がないこをを求める要件は意思に反して生殖機能をなくす手術を受けるか、性別変更をすることを断念するかという過酷な二者択一を迫るものになっていると指摘し、違憲で無効との判断を示した。一方で変更する性別の性器に近い見た目をもつことを求める要件については、判断を示さず審理を高裁でやり直すよう命じた。申立人は代理人を通じて、「性別変更の判断が先延ばしになり非常に残念です。今回の結果がよい方向に結びつくきっかけになるとうれしく思います」などとコメントしている。