「情報流通プラットフォーム対処法」がきのうから施行された。この法律は大規模SNS事業者に対し、SNS上で誹謗中傷など権利侵害を受けた本人から投稿の削除申請など受けた場合、原則7日以内にどう対応するか本人に通知するなど迅速な対応を義務付けるもの。対象の事業者としてはXやYouTubeなどが想定されていて、総務省は今後対象を指定し、具体的な対策や削除基準を策定するよう求めることにしている。
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