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厚労省の審議会では、職場でのカスハラ対策の強化を盛り込んだ報告書が取りまとめられた。報告書の内容では、社会通念上相当な範囲を超えた言動であることなど、具体的なガイドラインで明確化し、対策をとることは事業主の措置義務とした。また、従業員がノルマ達成のため自腹で商品を買取る等の自爆営業についても、パワハラに該当するとガイドラインに明記することが適当とする。厚労省は報告書を元に改正法案の作成をすすめ、来年の通常国会への提出を目指す。
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