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小林製薬の「紅麹原料」を含むサプリメントをめぐっては摂取後に健康被害を訴える人が相次ぎ、死亡例も確認された。サプリメントは食品衛生法上の定義はなく「食品全般」として扱われ、健康被害の情報を製造会社や販売会社などの事業者が把握した場合、自治体への報告は「努力義務」とされている。しかし紅麹の事案を受けて厚労省・食品衛生監視部会はサプリメントの規制のあり方について検討を進め、きのう事業者に対し自治体への健康被害報告を義務付ける方針を固めた。また、サプリメントを製造・加工する施設に対し営業の許可・届け出をする際にサプリメントを製造する旨の記載を必須にするという。
