Nスタ それが知りたかった!
今日から施行された改正戸籍法では来年5月26日から順次戸籍にフリガナを記載する必要がある。今日から確認のはがきが順次各家庭に送付される。また”キラキラネーム”に制限が設けられる。文字の読み方として一般に認められるものが承認されるようになる。届いたはがきを確認し、フリガナに間違いがなければ何もしなくてOK。間違いがあったりフリガナの欄が空欄だったらマイナポータルか自治体の担当窓口まで届け出が必要となる。訂正の期限を過ぎた場合でも自治体の窓口で1度だけ変更可能だという。法務省の担当者によると、「キョウコ→キヨウコ」など小文字が大文字になって登録されている場合があるので注意してほしいという。さらに元の漢字との関連性があればフリガナだけ改名することも可能だという。名字の場合は戸籍筆頭者のみが変更可能だという。法務省はフリガナに関するコールセンターを今日から開設している。時間は平日の午前8時半~午後5時15分。