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日本維新の会・片山大介氏の質疑。今回の皇室典範改正案は、あくまでも安定的な皇位継承の確保ではなく今の喫緊の課題である減少し続ける皇族数の確保に対応した法案という位置づけ。条文を見ると様々な工夫が凝らされているが、一見すると理解が難しい建付けとなっていると指摘。立法府の総意の取りまとめの平易な文章に比べると、原則を残しつつ新たな規定を加えるなど複雑になっている面があるなどとし、政府としての考えを求めた。木原官房長官は、法律に落とし込んだ場合には、多少複雑にならざるを得ないなどとし、国民などに丁寧に説明していかないといけないとした。養子制度について、我が国の歴史、伝統を踏まえ慎重に制度設計を行うなどとしている。皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第9条を存置したうえで、本則の末尾に第6章として規定することにしたという。また住民基本台帳の適用について、今般の改正においてその配偶者および子供が皇族とならないという中で、居住関係の交渉等を受けられるようにし、円滑に生活を送ってもらう必要があることから、現時点で必要な規定の整備として行ったという。養子の子孫については、取りまとめの記述にはなかったことから現行の皇室典範に基づいて判断することになる。養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第38条第6項では、実方の系統によるとの解釈とし規定。養子の子孫については、取りまとめの中に記述がなかったので、男子であれば現行の皇室典範第1条および第2条が適用されることになる。またこれにより附則第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないと承知している。今般の法律案は、政府として取りまとめに沿う形で忠実に立案。養子縁組の具体的な手続きは、宮内庁において検討することになる。養子縁組にあたり、当事者の方々の自由な意思がまず重要で尊重されなければならないと考えている。また養子縁組が成立した場合には、それ以降は皇室の一員として様々な活動を担ってもらう、あるいは一定の役割を果たしてもらうことになるので、宮内庁においてお支えしていくことを考えている。現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上にされていることから、養子の対象年齢も整合を取る形で15歳以上と示した。改正法の附則第6条第1項だが、改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められれば随時見直しが行われるという規定であると認識のため、養子制度も見直しの対象になりうると考える。
