- 出演者
- 江原啓一郎
今日は参議院特別委員会で皇室典範改正案の趣旨説明や質疑が行われる。特別委員長は松山政司氏。皇室典範改正案は先週金曜日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られた。与党側は今日の質疑に続いて裁決を行った上で明後日参議院本会議で可決・成立させたい考え。これに対し立憲民主党は改正案に反対する方針。木原稔官房長官は「この法律案は皇族が摂政国事行為の臨時代行、皇室会議の議員その他の役割を担っていることから皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置を講ずるものである。第一に内親王及び女王について天皇及び皇族以外の男子との婚姻によって皇族の身分を離れることがないこととし、当該婚姻について皇室会議の議を得ることとしている。これに伴い独立の生計を営む内親王及び女王に対する皇族費について独立の生計を営む親王及び王に対する皇族費の2分の1に相当する額から同額に引き上げることとしている。この法律の施行の際における内親王または女王が天皇及び皇族以外の男子との婚姻と同時に皇族の身分を離れようとする時はその意思により皇族の身分を離れることができるとしている。第二に現に皇族でない年齢15年以上の男子であり、配偶者及び子がない者に限り養子とすることができるとし、これにより養子となった男子は皇族となることとしている。また、養子となったことにより皇族となった男子は皇位継承資格を有しないこととし、その折衝就任順序を内親王及び女王の次とすることとしている。なお養子となったことにより皇族となった男子及び子孫の皇族としての地位は実方の系統によることとしている。なお一部の規定を除き、3か月を経過した日から施行することとしている」等と説明した。
自民党 山谷えり子氏の質疑。大多数の会派が前提としたのが、今上陛下から秋篠宮殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないということ。令和2年11月、立皇嗣の礼で秋篠宮殿下が次の天皇であると内外に示されたとし、皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないという言葉に込められた真意を問うた。木原官房長官は、令和3年の政府の有識者会議の報告では「皇位の継承という国家の基本に関わる事柄について、制度的な安定性が極めて重要である。今に至る皇位継承の歴史を振り返る時、次世代の皇位継承者がいらっしゃる中でその仕組に大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない。今上陛下、秋篠宮殿下、悠仁親王殿下がいらっしゃることを前提にこの皇位継承の流れを揺るがせにしてはならない」政府としてはこの報告を尊重しており、このことは立法府でも共有され、衆参正副議長による取りまとめでも冒頭でその確認がされたと説明。
女性皇族の婚姻後の身分について。現在皇室は16方、未婚の女性は5方となっている。現在の制度のままでは皇族数の減少を避けることはできず、多くの公務を務める皇族方が今後さらに多忙を極める状況となりかねない。今回の改正案では、内親王が皇統に属しない男子との婚姻後も皇族の身分を保持することとされている。ただ、皇統に属しない男子が皇族となった前例は確認できないという事実を鑑みれば内親王の配偶者およびそのお子様は一般国民として過ごすことになる。そのような理解で問題ないかと質問。また、皇統に属しない男子と婚姻された内親王は住民基本台帳が適用されるとなっているが、その理由を問うた。木原官房長官は、内親王の配偶者とその子どもに関しては、衆参正副議長による取りまとめにおいて記載がなかったことから皇室典範の規定は改正していないとした。皇室典範に記載しない限り皇族とはならないとした。また、住民基本台帳の適用について、皇統譜に登録された内親王と戸籍に記載された皇族でない配偶者が1つの世帯で生活をする上で配偶者やその子どもが居住関係の交渉を受けられるようにし、円滑に日常生活を送ってもらう必要があるとし、そのため、今回の改正では、必要となる規定の整備として、婚姻した内親王等に住民基本台帳適用とすることとしたと説明。
平成29年の退位特例法の付帯決議にあった女性宮家の創設の検討について、政府はどのように受け止め、今回の改正案でどのように対応したのかと質問。木原官房長官は、宮家という言葉は独立して一家をなす一般的呼称であるとし、法的制度としての位置づけはないとした。また、女性宮家という言葉もはっきりした定義が存在しない。そのため政府としては一貫して女性宮家という言葉は使っていない。政府としては、付帯決議の女性宮家創設というものを女性皇族が婚姻後も皇室の身分を保持することという風に受け止めて、 検討してきたとした。そして今回の法案での対応となったと説明。
6月、天皇皇后両陛下はオランダ・ベルギーからの招待で両国を訪問。外国との相互理解において、皇室の役割は重要。現在の内親王・女王は民間人となる選択をしたとしても、皇室として過ごした日々の中、国民の幸福を願ってこられたことでしょう。身分を離れたとしても希望があれば国内外における皇室活動を担っていただくことは良いことだと思うがどう考えるかと質問。木原官房長官は、令和3年の取りまとめでは、活動の担い手を確保するための方策の1つとして元女性皇族に了解をいただいた上で活動を支援していただくことも考えられるとしている。法制度上の役割を担っていただくことはできないが、 それ以外の公的活動について本人の意思次第ではありうるとした。
旧11宮家の男系男子を養子として迎えることについて。養子の対象となるのは昭和22年に皇籍離脱11宮家の子孫で配偶者・子がいない15歳以上の男子とされている。木原官房長官は、皇族が男系による継承を積み重ねてきたことを踏まえると養子となり皇族となる者も皇統に属する男系男子に限ることが適切とした。11宮家の方々は日本国憲法で皇位継承資格を有していた方々だとした。養子皇族男子の子孫の皇位継承についての考え方を質問。木原官房長官は、養子となった人は皇位継承資格をもたないこととするとしていて、政府はこれを踏まえ改正案を立案した。養子となる人の皇族としての地位については実際の血のつながりで決定される解釈規定を設けることとしたと説明。
山谷えり子氏は「今回の養子の対象者となる方は旧11宮家の男系男子の子孫の方だ。誕生時に皇族でなかった人が養子になった事例はないという事と血縁のない民間人を養子にして皇族にする事は意味合いが異なると思うが、この点についての見解を説明して欲しい。」等と質問した。木原官房長官は「旧11宮家の男性皇族が皇位継承資格を有していたという事実に沿って制度設計を行った。今回の養子制度は一般の民間人を養子にして皇族にするというものではない。」等と答えた。
立憲民主党・長浜博行氏の質問。長浜氏は「皇室典範が数時間の審議で解約される事を想像すると断腸の思いだ。女性皇族が婚姻後も皇室に残る事がなぜ問題なのか?女性天皇や女系天皇は正統性に疑問が生じるという見解もあるが、国民の指示が得られるので正統性は揺るがない。日本国民にも関連するとしたら時代遅れで民意からかけ離れている様に思えるが如何か?」等と質問した。皇室典範改正案の付則:皇族数確保の状況などを勘案し必要ある場合、30年ごとに見直す。旧皇族の男系男子養子に迎えられる。皇室典範の末尾に新たな章:昭和22年に皇籍離脱11宮家の子孫で配偶者・子がいない15歳以上の男子を養子とすることができる。皇室典範改正案・女性皇族は結婚後も皇室に残る。旧皇族の男系男子が養子に迎えられる。衆参の議長・副議長付帯決議(案)“皇室の方々を取り巻く環境や皇室の状況も勘案適時適切な措置を講じる”。安定的な皇位継承確保する方策皇室典範改正後の皇族数の確保の状況などを踏まえ引き続き検討。、また、「法整備の必要があるのではないか?」等と質問した。法律施行時点の女性皇族(経過措置):“結婚と同時意思により皇族の身分を離れることができる”。“皇族に残る場合、住民基本台帳法を適用”。木原官房長官は「女性皇族は婚姻後も皇族の身分を保持する事にした。」等と答えた。女性皇族が結婚後も硬質に残る場合、配偶者と子どもを皇族とする規定盛り込まれず。
長浜氏は「党を隔てている思想哲学は何だと思うか?」等と質問した。木原官房長官は「戸籍や婚姻や死亡が登録されるものと理解している。」等と答えた。長浜氏は「養子の禁止が定められている。皇室典範9条を削除せずに9条の規定の例外としたのは何故か?」等と質問した。木原官房長官は「皇族の養子については天皇及び皇族は養子をする事が出来ないとされてきた。本則と例外という形にした。」等と答えた。浜氏は「なぜ嫡男系の女子は対象ではないのか?」等と質問した。木原官房長官は「政府としては取りまとめに忠実に法案を作成した。」等と答えた。長浜氏は「皇族以外の者は皇族になれないという規定がある。なぜ11の旧宮家だけが養子の禁止をクリア出来るのか?」等と質問した。木原官房長官は「養子の対象者は11の旧宮家の人達となる。」等と答えた。長浜氏は「旧宮家の男性は一般人になると思う。三笠宮家は養子としての資格を持っているのか?」等と質問した。木原官房長官は「信子殿下も養子の対象になる。」等と答えた。旧皇族の男系男子養子に迎えられる:養子に男の子が生まれた場合は現行の皇室典範に基づき皇位継承資格を有する。
国民民主党・川合孝典氏の質疑。今回、養子縁組の仕組みをつくるとのことだが、旧宮家出身の男系男子が皇籍を取得する際、その要件や人選の透明性をどのように確保していくのか議論がされていない。国民の理解や納得を得るための手続きの方法についてどういった検討をしているのか。木原官房長官は「養子の対象は改正法の皇室典範第38条第1項において、この法律による皇族男子であったものの嫡男系嫡出の子孫である現に皇族でない年齢15年以上の男子であって配偶者及び子がないものと規定されている。また、同項によって養子縁組が成立するためには皇室会議の儀を経るものとされている。養子縁組の具体的な手続きについては改正法案が成立した後に宮内庁で検討させるが、あくまでも当事者の自由な意思が重要であり、尊重されなければならないと考えている」と述べた。成立後、皇室典範の規定が適切に運用されているか継続的にモニタリングを行うとともに、透明性確保の観点から政府は国会に対して報告をきちんと行うべき。木原官房長官は「今回の改正案は皇族方のご婚姻や養子縁組に関するものである。事柄の性質上、静かにお守りすることが適切な場面もあるのではないかと考える。今般の法律案が成立した場合には施行に向けて青少年の整備などは万全の準備をする。その上で施行後には改正法付則第6条の見直し規定を踏まえるとともに附帯決議の趣旨を尊重しつつ適切に対応したい」と述べた。
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ご皇族方の生活の基盤には警備、宮内庁職員の態勢など、今回の法改正に伴う予算の支出について変更が生じてくると思うが、国会がチェックを行うためには透明な会計報告のルール等の整備状況・運用状況について見直しを行うべきと指摘。宮内庁・緒方次長は「必要な経費については国会においてご審議いただいているところ。また、宮内庁の会計経理については会計検査院の検査を受けるなど予算執行の適正性を確保している。今後とも皇室の方々のご生活やご活動がつつがなく営まれるよう国会でもご審議を賜りつつ宮内庁として適切な予算執行に努めたい」と述べた。法的な視点を含めて今後どういった法整備を行っていくのか、ご家族の立場や処遇の観点から政府の説明を求めるとした。木原官房長官は「内親王または女王と婚姻した配偶者とそのお子様の処遇等については状況に応じて色んなことを考えなければいけないと思う。現時点で想定されるのは内親王または女王のご活動を公務として行う場合のご同行をできるのかどうか。これについては配偶者等についても公費から旅費等を支給することは考えられる。また、内親王または女王に対して皇宮警察等が警護することに伴って家族である配偶者とお子様に対しても情勢等に応じて必要な措置を講ずる。できる限りの対応は常にさせていただくようなことを考えている」と述べた。
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皇室典範改正とは直接関係はないが、皇族数の変化に伴い、ご皇族方の公務の適正化や環境の整備を行う必要性について政府はどのように考えているのかと質問。木原官房長官は「皇族の方々が公的な活動に精励いただいているということは政府としては大変ありがたく感じている。その上で皇族方の公的なご活動については皇室関係の国家事務を担う宮内庁において皇族方のご負担の程度に配慮するとともに皇族方のお考えも伺いながらそれぞれのご活動の趣旨や内容の他、その意義や国民の受け止めなど様々な事情を緩和しながら適切に行われているものと承知している。今後の皇族方の公的な活動のあり方については宮内庁においてその時々の皇族方を取り巻く状況というのも踏まえなければいけない」と述べた。制度の膠着化を防ぐための見直しを今後も継続的に行わなければいけないと考える。将来的な情勢の変化に対応するため、国会が迅速に議論を開始するためのトリガー条項のような仕組みを検討しておくべきではないか。30年ごとではなく必要に応じて機能的に議論ができるような環境を整えるべきではないのかとし、政府の見解を求めた。木原官房長官は「政府としては付帯決議の趣旨を含めて立法府の意思を尊重して適切に対応したいと考える」と述べた。国会の中に皇室問題に関する会議体を設置して継続的に静かな環境で議論を行うということを日頃からしておく必要があると考えている。特別委員会で議論いただくことを委員長にお願いを申し上げたいとした。松山委員長は「各会派と理事会の方で共有したいと思う」等と述べた。
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公明党・谷合正明氏の質問。谷合氏は「公明党は皇族数の確保の議論を進めるにあたり悠仁親王殿下までの皇位継承の流れを揺るがせにしない前提で議論を進めたことは重要であると考えている。悠仁親王殿下まで皇位継承の流れを揺るがせにしない理由は何か」などと述べた。木原官房長官は「皇位継承という国家の基本に関わる事柄については制度的な安定性が極めて重要であること、次世代の皇位継承者がいる中で仕組みに大きな変更を加えることには十分慎重でなければならない、これまでの皇族方の人生も重く受け止めなければならないとした上で今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、悠仁親王殿下という皇位継承の流れを揺るがせにしてはならないとした」などと述べた。谷合氏は「今回の制度設計は憲法上問題ないと明言できるか」などと述べた。岩尾信行内閣法制局長官は「憲法第14条の規程に反するものではない」などと述べた。谷合氏は「国民の間には立法府の総意を踏み越えているのではないかとの疑問や懸念がある。取りまとめで言及がなかった養子、皇族男子の子孫の皇位継承権についてこれに触れずに立法府化することはできなかったのか」などと尋ねた。木原官房長官は「今回の取りまとめになかった部分に関しては現行法が適用されることになる」などと述べた。谷合氏は「現行皇室典範との整合性を図るための立法技術上の整備であって政府が将来の皇位継承制度について先取りする政治的判断を示したものではない理解でよろしいか」などと述べた。木原官房長官は「立法府における将来の検討を先取りすることはないし、縛るというようなことではない」などと述べた。谷合氏は「衆参正副議長が示した付帯決議案の第1項目の勘案事項としてその配偶者や子の身分の問題も含まれうる理解でよろしいか」などと述べた。川崎法制局長は「付帯決議案については経緯、位置づけ、趣旨等に鑑みれば基本的に皇室典範等改正法案、特に付則第6条の検討条項の施工にあたっての解釈や運用の指針を示すものと介される」などと述べた。谷合氏は「付帯決議の第1項目と第3項目で養子皇族男子の子孫の皇位継承権の問題も対象となりうるとの理解でよろしいのか」などと尋ねた。川崎法制局長は「養子皇族男子の子孫の皇位継承権については付帯決議案第3項目にある安定的な皇位継承を確保するための方策に関係するものであり検討対象になりうる」などと述べた。谷合氏は「今回の付帯決議は従来以上に重い意味を持つと理解してよろしいのか」などと尋ねた。川崎法制局長は「議決されることになれば当該付帯決議は実質的に立法府である国会の意思を示すものであり皇室典範等改正法の解釈運用指針などとして重い意味を持つ」などと述べた。
日本維新の会・片山大介氏の質疑。今回の皇室典範改正案は、あくまでも安定的な皇位継承の確保ではなく今の喫緊の課題である減少し続ける皇族数の確保に対応した法案という位置づけ。条文を見ると様々な工夫が凝らされているが、一見すると理解が難しい建付けとなっていると指摘。立法府の総意の取りまとめの平易な文章に比べると、原則を残しつつ新たな規定を加えるなど複雑になっている面があるなどとし、政府としての考えを求めた。木原官房長官は、法律に落とし込んだ場合には、多少複雑にならざるを得ないなどとし、国民などに丁寧に説明していかないといけないとした。養子制度について、我が国の歴史、伝統を踏まえ慎重に制度設計を行うなどとしている。皇族の養子については、旧皇室典範が制定されていない禁じられてきたことを踏まえ、皇族の養子を禁ずる皇室典範第9条を存置したうえで、本則の末尾に第6章として規定することにしたという。また住民基本台帳の適用について、今般の改正においてその配偶者および子供が皇族とならないという中で、居住関係の交渉等を受けられるようにし、円滑に生活を送ってもらう必要があることから、現時点で必要な規定の整備として行ったという。養子の子孫については、取りまとめの記述にはなかったことから現行の皇室典範に基づいて判断することになる。養子皇族男子の子孫の皇位継承順位について、皇室典範第38条第6項では、実方の系統によるとの解釈とし規定。養子の子孫については、取りまとめの中に記述がなかったので、男子であれば現行の皇室典範第1条および第2条が適用されることになる。またこれにより附則第6条の規定に基づく立法府における将来の検討を先取りしたり、これを縛るような趣旨ではないと承知している。今般の法律案は、政府として取りまとめに沿う形で忠実に立案。養子縁組の具体的な手続きは、宮内庁において検討することになる。養子縁組にあたり、当事者の方々の自由な意思がまず重要で尊重されなければならないと考えている。また養子縁組が成立した場合には、それ以降は皇室の一員として様々な活動を担ってもらう、あるいは一定の役割を果たしてもらうことになるので、宮内庁においてお支えしていくことを考えている。現行皇室典範において、自らの意思に基づき皇籍を離脱できるとされる年齢が15歳以上にされていることから、養子の対象年齢も整合を取る形で15歳以上と示した。改正法の附則第6条第1項だが、改正後の各法律の規定全般について、必要があると認められれば随時見直しが行われるという規定であると認識のため、養子制度も見直しの対象になりうると考える。
参政党・松田学氏の質疑応答。参政党では結党時から天皇を中心にまとまる平和な国を作ることを一貫して掲げている。また、皇位の安定的な男系継承を掲げており、その立場から質問をすることを前提とした。松田氏は「提出されている皇室典範改正案では『皇族数が減少している現状に鑑み、皇族数の確保のための措置』となっており、いつの間にか皇族数の確保に置き換わっているように見受けられる。その理由は何なのか?」などと質問し、木原官房長官は「令和3年の有識者会議報告には『皇位継承の問題と切り離して皇族数の確保を図ることが喫緊の課題』という認識のもとで女性皇族の身分保持制度案(1案)と皇族の養子制度案(2案)の2つが示されており、政府としてもこの報告を尊重してきた。この後、この報告を受けて国会において議論され、取りまとめでは2つの案ともに“良”とされ、これをもとに法制化することを求めるとされた」などと答えた。松田氏は「参政党は女性皇族の配偶者を皇族とすることは認められないという立場。改正後の皇室典範においても第15条があることにより、女性皇族の配偶者は皇族にならないということを理解している。ただ、これは立法府の総意と齟齬があるという指摘があるが、立法府の総意を法文化すると現在審議中の皇室典範になる必然性=政府側に総意を超える裁量的な判断がなされていないことについて法的観点からの説明を求めたい」などと述べ、木原官房長官は「今回の皇室典範改正案の“養子の子”の取り扱いについては、皇室典範に基づいて判断することになる=“養子の子”は生まれながらの皇族であることから、男子の場合は皇位継承資格を有することとなる。内親王・女王の配偶者およびその子の身分についても皇室典範に基づいて判断する。以上によりこの法案は立法府の総意である衆参正副議長による議論の取りまとめにより忠実に作成させていただいた」などと答えた。松田氏は女性皇族が結婚後も皇室に残る場合、配偶者と子どもを皇族とする規定は盛り込まれないことについて質問。木原官房長官は「現行でも日本人と外国人の夫婦は現実にいる。そういう夫婦において国籍・参政権・戸籍により違いが生じるが、家族の一体性という意味では不整合は生じていない。有識者会議においての議論では家族構成の観点からは配偶者に皇族の身分を認めなくても夫婦の同居・協力などの義務を履行することは可能である。また、配偶者と子を皇族としなくても夫婦は子に対し共同親権を行使することができ、子に対する看護・養育をする権利と義務を有するので、子育てにも法的な支障はない。また、諸外国では例えばイギリス王室ではアン王女は王族だが、家族は王族ではない。それによって問題が生じているわけではない」などと答えた。
参政党・松田学氏の質疑応答。「旧宮家の男系男子適格者について、男系男子を皇族の養子として迎えることになるが、皇室のどの方が養子となるのか、養子縁組のプロセスをどこがどのように行うのか」などと質問し、末永氏は「一般に行われるものと同じく、養親となる皇族と養子となる男系男子の双方の自由な意思に基づく同意が前提。婚姻と同様に養子縁組にについて、成立に至るまで決められたプロセスがあるわけではないことは承知している」などと答えた。松田氏は「旧11宮家の皇族男子の嫡男系嫡子の子孫の男子を養子にすることについて政府はそれを凌駕するだけの説明をする必要性がある」などと述べ、木原官房長官は「養子縁組の対象は現皇室典範による皇族男子であったものの嫡男系嫡子の子孫としており、旧11宮家の子孫。これらの方々は昭和22年の皇室離脱がなかったと仮定すれば、現在も皇位継承資格を有していたはずの方々となる。今後も法案の内容は丁寧に説明しながら多くの方にご理解いただけるよう進めていく」などと答えた。松田氏は「最近SNSなどで皇室に対する誹謗中傷が盛んになされていることが問題視されている。政府はこの状況をどう考えているのか、対策を考えているのか」などと質問し、木原官房長官は「昨今のインターネット上の皇室に関する情報の中には事実と異なるものがあったり、誤った情報を前提として書かれていると考えられるものが見受けられる。これが誹謗中傷を生み出す一因になっているのではないかと思っており、遺憾に思っている。皇室に対する国民の理解を増進するには皇室の方々のご活動や人柄などの正確な情報をタイムリーにお届けすることが重要だという認識のもと、宮内庁ではウェブサイトの充実やSNSによる積極的な情報発信に努めている」などと答えた。
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- 参政党宮内庁連合国軍最高司令官総司令部
共産党・小池晃書記局長の質問について、木原官房長官「47都道府県のうち、35の府県議会議員において、皇室典範の改正について推進せよと決議されたものと承知している。国民の皆様に対して、しっかりと説明をしていきたい」と述べた。また「7月10日に衆議院の議員運営会においても、政府参考人から答えた通り、昭和22年に皇籍離脱した皇族男子の方々は、今上陛下とは36親等から38親等の隔たりがあるものと承知している。今回の養子制度だが、現行憲法、皇室典範下で皇位継承資格を有していた方々の男系・男子を養子の対象とするもので、お互いの自由な意思に基づき、養親・親子関係を結んでいただくということを想定をしているところ。国民の理解について、令和3年の政府の有識者会議においては、養子となったあと、現在の皇室の方々とともに様々な活動を担い、役割を果たしていかれる過程において、皇族となられたことについての国民の理解と共感というものが徐々に形成されていくことも期待されると示されていて、政府としてもこの報告は尊重している。」と述べた。それに対し、小池晃書記局長は「平成17年の有識者会議は間違ったことを言っていたということか?」と質問。木原官房長官は「平成17年の有識者会議の取りまとめ、こういったことも踏まえて、令和3年の取りまとめも行われたものと承知している。」と答えた。また「令和3年の政府の有識者会議の報告においては、次のように書かれている。”皇位継承という国家の基本に関わる事柄については、制度的な安定性が極めて重要。今に至る皇位継承の歴史を振り返る時、次世代の皇位継承者がいる中でそのしくみに大きな変更を加えることには十分慎重でなくてはならない。今上陛下、秋篠宮皇嗣殿下、次世代の皇位継承資格者としての悠仁親王殿下がいることを前提にこの皇位継承の流れを忽せにしてはならない。悠仁親王殿下の時代、次世代以降の皇位の継承については、具体的に議論するには現状は機が熟しておらず、かえって皇位継承を不安定化させる。悠仁親王殿下のじざい以降の皇位継承については、将来において悠仁親王殿下の年齢や結婚等をめぐる状況を踏まえた上で議論を深めて行くべきではないか。”政府としては、この報告を尊重している。また、皇位継承の流れを忽せにしてはならないことについては、●●における全体会議でも共有された。衆参院副議長による議論の取りまとめにおいても、冒頭で確認された。政府としては、この取りまとめに沿って法案を作成した。」と答えた。それに対し小池晃書記局長は「女性天皇・女系天皇が認められるべきではないかということに答えてください。」と述べた。それに対し、木原官房長官は「皇位の継承については、日本国憲法の第2条に規定がある。皇位は世襲によるものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承するとされている。その上で、皇室典範だが、第1条において、皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承すると●●てるところである。」と答えた。また「世論調査というのは、聞き方や対象者によって様々なものがある。令和3年の有識者会議においては、有識者の方々が、今回の改正の基礎となった部分については、おそらくそれに沿った形の法改正になっているので、皇位の継承を忽せにしてはならないということについて、これは正しく忠実に法改正がなされたということを評価されるものと思っている。」と述べた。それに対する小池晃書記局長の質問について、小池晃書記局長は「令和3年の有識者会議報告だが、皇位継承の問題と切り離して、皇族数の確保を図ることが危機の課題であると認識のもと、女性皇族の身分保持制度案と」
