NHKニュース7 (ニュース)
安倍元総理大臣の銃撃事件をきっかけに注目された旧統一教会の高額献金などの問題で東京地方裁判所・鈴木謙也裁判長は国の請求を認めて教団に解散を命じた。法令違反を根拠に解散が命じられるのは3例目で、民法上の不法行為が根拠となるのは初めて。文部科学省は教団に対して宗教法人法に基づく質問権を7回行使したほか、170人以上へのヒアリングを実施。その結果、おととし、教団に対する解散命令を東京地方裁判所に請求した。教団は献金は宗教活動の一環で、組織性、悪質性、継続性はないと反論していた。旧統一教会(世界平和統一家庭連合)は「誠に遺憾ではあるが、今回の決定の内容を重く受け止めつつ、東京高裁への即時抗告を検討していく所存。今回の決定は誤った法解釈に基づいて出された結果であると言わざるをえず、到底、承服できるものではない」とコメントしている。旧統一教会が即時抗告をした場合、審理は東京高裁に引き継がれる。東京高裁で再び解散命令が出ると教団が最高裁判所に抗告したとしても命令の効力が生じて法人の解散の手続きが始まる。もし解散命令が確定すると教団は宗教法人の認可を取り上げられ、財産を処分し、債権者に支払うなど、清算の手続きをする必要がある。信教の自由が認められているため、宗教法人が解散しても任意の宗教団体として活動は続けられる。