育児と両立 働き方選択制/長期休暇で学び&給付

2025年9月30日放送 17:25 - 17:32 TBS
Nスタ 井上貴博のきょうのイチバン

10月から新たに変わる制度として、柔軟な働き方を実現するための措置、離職せず勉強に専念し手当がもらえる制度がある。育児・介護休業法が10月から改正・義務化となり、始業時刻の変更、テレワーク(月に10日以上)、保育施設の設置運営、養育両立支援休暇(年に10日以上)、短時間勤務制度の5つの内、企業は2つ以上を講じ、労働者は企業の措置から1つを選択することができる。対象者は3歳から小学校就学前の子を養育する人。また企業には周知と意向確認を行う義務が付与される。労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年に個別面談をする必要がある。教育訓練休暇給付金は、離職することなく勉強などに専念できる、手当は国が支給するというもの。教育訓練休暇制度を導入している企業はわずか7.5%で、その中でも30日以上の休暇を取得可能で有給休暇として取得可能なのは19.3%となっている。支給対象者は、雇用保険に5年以上加入など一定の要件を満たす必要がある。給付日数は雇用保険の加入期間によって異なるが90日~150日。支給額のイメージは額面月収が25万円だと給付は月額約17万円、35万円だと約19万5000円、45万円だと約22万5000円となっている。自宅での独学、業務命令として制度を活用する、会社から拒まれた場合などは制度は使えない。


キーワード
育児・介護休業法川崎市(神奈川)

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