めざましテレビ NEWS
きのう、戸籍の氏名に「読み仮名」を記載する改正戸籍法が施行された。本籍のある市区町村から読み仮名の通知書が届き、間違いがある場合は1年以内に届け出が必要。今回、”キラキラネーム”については「一般に認められているもの」など一定の制限が新たに設けられた。一般的に名前に使われる漢字で関連性があるものは認められる。法務省によると、関連性がまったくないものや別人と誤解されるようなもの、反対の意味となる読み方なども認められない場合がある。読み方が間違っていた場合、自治体への届け出は手数料がかからず、届け出をしなくても罰則はない。法務省は「今回の通知に便乗して自治体の職員をかたり、手数料や罰金名目で金銭を要求するような詐欺が出てくるかもしれない」と注意を呼びかけている。