親からの虐待によって緊急に保護された子供などが、原則2ヶ月まで生活できる一時保護施設。こども家庭庁は運営などの基準案を初めて纏めた。新たな基準案では正当な理由なく子どもの権利を制限してはならないとして「合理的な理由なく私物の持ち込みを禁止しない」ことと「やむを得ず禁止する場合はその理由を子どもに説明し、理解を得る」こととしている。また学習指導員を配置して通学を支援することや、心理的なケアを行うための職員を配置することとしている。こども家庭庁は新たな基準を今年度中に策定する方針である。
© 2009-2024 WireAction, Inc. All Rights Reserved.