厚生労働省はフードデリバリーなど組織に所属しない「ギグワーカー」について待遇を改善する。新たに指針を設け従業員同様最低賃金を適用し、有給休暇を取得できるギグワーカーを求める。個人事業主とみなされるギグワーカーは労働基準法の対象から外れているが、特定の会社から業務を委託している場合、実質的には仕事を指示されギグワーカーの裁量が少ないケースもある。厚生労働省は待遇面でのトラブルを減らすため今年度中にも労働者としてみなすための指針を公表する見通しで、最低賃金や休日の基準を明確にする。(日経電子版)
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