きのう改正戸籍法が施行され、戸籍に氏名のフリガナが記載される。きのうから確認のはがきが順次発送されている。各自治体は住民票の申請を受ける際に氏名のフリガナを登録していて、それが元となり通知書にフリガナが記載されている。フリガナが正しい場合は手続きの必要はない。間違っている場合は申請する必要があり、来年5月25日までにマイナポータルのサイトや自治体窓口に申請する。期限後も自治体の窓口で1度だけ変更できる。名前を読み間違えられているなら改名することも可能。読み方が漢字と関連性がある場合のみ認められる。変更した場合は口座やパスポートなどの名義変更が必要となり、元に戻そうと思うと家庭裁判所の許可が必要になる。名字は戸籍筆頭者のみが変更可能となり、変更後は家族全員の名字が変わる。フリガナの届け出に手数料はかからず届け出をしなくても罰則はないため、詐欺に注意。
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