ヤングケアラーは病気などの理由で家族の介護や世話をしている子どものことで、去年公表された国の実態調査の結果では小学6年生の約15人に1人にのぼるとされている。ヤングケアラーへの支援は法律上明確な規定がなく、地域による支援体制のばらつきがあることも課題となっていて、子ども家庭庁は「子ども・若者育成支援推進法」を改正し支援の対象として明確化する方針を決めた。法律の改正案ではヤングケアラーを”家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者”と明記しており、国や自治体には支援を行う努力義務を課すとしている。法律に明記することで地域による支援体制のばらつきも解消したい考えで、子ども家庭庁は次の通常国会での法律の改正案の提出を目指すことにしている。