今、コンサートやテレビ番組インターネット配信などでさまざまなタレントたちが活躍している。しかし、日本エンターテイナーライツ協会によると、タレントから法律相談を受けている団体の弁護士のもとには所属事務所に関する相談が少なくとも年間300件余り寄せられている。その多くが事務所から移籍、独立するにあたっての契約トラブル。トラブルの中には事務所と訴訟にまで発展したケースも出てきている。
ビジュアル系ロックバンドFEST VAINQUEURは2010年に大阪で結成された。会場全体の一体感を楽しめるライブパフォーマンスが人気を呼びファンを増やしてきた。しかし、活動開始から5年程たった時、所属事務所と不協和音が生じ始める。活動の成果に見合った報酬にしてほしいと事務所に交渉したが受け入れられなかった。そこで、メンバーたちは事務所から独立し新たな活動を始めようと決意。しかし、事務所側は音楽関係者にバンドと公演を行わないよう求めメンバーたちの活動を制限しようとした。一方、事務所の主張はバンド名の権利は事務所にあり契約終了後、6か月間は承諾なしに活動ができないと契約書に書かれているというものだった。なぜ芸能事務所はタレントの独立に対してその後の活動を制限するのか。ある芸能事務所の社長が匿名を条件に取材に応じた。事務所はタレントに人気が出るか分からない中、育成のため多額の投資を行っている。安易な独立が横行すれば業界の秩序が乱れてしまうため厳しく対応する必要があるという。バンド名を使えず活動を制限されたFEST VAINQUEUR。メンバーたちは悩んだ末、事務所の対応について裁判所に訴えることにした。メンバーの代理人を務めたレイ法律事務所・佐藤大和弁護士はこれまでタレントから1000件以上の移籍、独立などに関する相談を受けてきた。注目したのはバンドのメンバーが活動を始める時、事務所と交わしていた契約書の内容。今回、争点となったのは契約終了後にバンド名の使用権が事務所とバンドのどちらにあるか。そして、契約終了後に一定期間、活動を制限する契約条項が有効か無効かという点だった。バンド名と自由な音楽活動を取り戻してほしいとファンたちも動き始めた。ネット上で行われた署名活動。裁判所に証拠として提出されることとなった。迎えた司法の判断、バンド側の申し立てに対し事務所はバンド名を使用することを妨害してはならないと決定した。争点となったバンド名の使用権はメンバーにあるとした。ファンがグループ名からメンバーを容易に想起する場合、客を引き付ける力はメンバーに認めるのが相当だと判断した。活動の制限によって権利を侵害されたと訴えた裁判ではバンド側の主張を認める判決が下された。契約書にある一定期間の活動を制限する条項については公序良俗に違反し無効とされた。
ビジュアル系ロックバンドFEST VAINQUEURは2010年に大阪で結成された。会場全体の一体感を楽しめるライブパフォーマンスが人気を呼びファンを増やしてきた。しかし、活動開始から5年程たった時、所属事務所と不協和音が生じ始める。活動の成果に見合った報酬にしてほしいと事務所に交渉したが受け入れられなかった。そこで、メンバーたちは事務所から独立し新たな活動を始めようと決意。しかし、事務所側は音楽関係者にバンドと公演を行わないよう求めメンバーたちの活動を制限しようとした。一方、事務所の主張はバンド名の権利は事務所にあり契約終了後、6か月間は承諾なしに活動ができないと契約書に書かれているというものだった。なぜ芸能事務所はタレントの独立に対してその後の活動を制限するのか。ある芸能事務所の社長が匿名を条件に取材に応じた。事務所はタレントに人気が出るか分からない中、育成のため多額の投資を行っている。安易な独立が横行すれば業界の秩序が乱れてしまうため厳しく対応する必要があるという。バンド名を使えず活動を制限されたFEST VAINQUEUR。メンバーたちは悩んだ末、事務所の対応について裁判所に訴えることにした。メンバーの代理人を務めたレイ法律事務所・佐藤大和弁護士はこれまでタレントから1000件以上の移籍、独立などに関する相談を受けてきた。注目したのはバンドのメンバーが活動を始める時、事務所と交わしていた契約書の内容。今回、争点となったのは契約終了後にバンド名の使用権が事務所とバンドのどちらにあるか。そして、契約終了後に一定期間、活動を制限する契約条項が有効か無効かという点だった。バンド名と自由な音楽活動を取り戻してほしいとファンたちも動き始めた。ネット上で行われた署名活動。裁判所に証拠として提出されることとなった。迎えた司法の判断、バンド側の申し立てに対し事務所はバンド名を使用することを妨害してはならないと決定した。争点となったバンド名の使用権はメンバーにあるとした。ファンがグループ名からメンバーを容易に想起する場合、客を引き付ける力はメンバーに認めるのが相当だと判断した。活動の制限によって権利を侵害されたと訴えた裁判ではバンド側の主張を認める判決が下された。契約書にある一定期間の活動を制限する条項については公序良俗に違反し無効とされた。
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