円満相続税理士法人・橘慶太税理士による相続の解説。遺贈に関するトラブルが増えている。遺贈とは遺言書により財産を第三者に渡すこと。「全額寄付」という遺言書でも一部は貰える。相続人には最低限の金額を必ず相続することが出来る遺留分という権利がある。遺留分とは遺言状の内容によらず法律で最低限保証される遺産の取り分のこと。全財産のうちの半分までは遺留分として子供が相続することが出来る。配偶者・子供は2分の1の金額を請求可能。兄弟や甥・姪に遺留分はない。知ってから1年経つと請求できなくなる。他に資金の用途について明確になっているところに自分の遺産を役に立ててほしいという方が多くいるという。