年間で所得税が3万円、住民税が1万円の計4万円が減税される。子どもも大人と同じように減税される。会社員など給与所得者の場合は、今月の給与やボーナスから減税が適用される。政府が示すモデルケースでは、扶養家族がいない単身者の場合、給与が30万円、ボーナスが60万円とすると、通常所得税は3万7000円かかる。ここから3万円が減税されてその分手取りが増えることになる。住民税減税も今月から。具体的には、6月の住民税がゼロになり、手取りが増える。ただ、収入や扶養家族の人数によっては、7月以降の納税額が増えることもある。先ほどの単身者のケースでは、住民税は23万円程度で、本来は月々1万9000円ほど、給与から引かれる。民税は23万円程度で、本来は月々1万9000円ほど今回の減税によって、年間の納税額は1万円減って22万円になる。一方で6月分は1万9000円分がゼロになる。その差の分が来月以降、11か月分に上乗せされるので月々の納税額は増えることになる。
扶養家族の例。例えば小学生の子ども2人を扶養している場合、所得税は9万円、住民税は3万円減税される。給与40万円、ボーナス80万円とすると、所得税額は合わせて7万9000円かかるが、これが全額減税されて手取りが増える。そのあと1万1000円分は7月以降に差し引かれることになる。個人事業主は、基本的には2月の確定申告で所得税の減税を受ける。ただ所得が一定以上の人は予定納税という制度があり7月分から減税が適用される。減税しきれない分は、11月分から差し引かれる。減税額は会社員の方と同じで1人年間3万円。扶養家族についても適用される。住民税については6月の納付分から減税が適用され、減税しきれなかったときは8月以降の分から差し引かれる。春闘の結果が反映される6月に減税を重ねることで、所得増加の実感を強めたいというのが、政府のねらい。専門家、第一生命経済研究所・星野卓也主席エコノミストは収入が高い人はまとまった幅で減税されるので、可処分所得手取り、手取りの増加を実感しやすいとしている。一方で、収入が低い人ほど減税が月をまたいで分散され、月々の減税が少額になるので、所得の増加を実感しにくいと話していた。今回の減税は総額で3兆円を超える規模だけに、どこまで消費を支える効果があるのか、しっかりと検証する必要があると思う。
扶養家族の例。例えば小学生の子ども2人を扶養している場合、所得税は9万円、住民税は3万円減税される。給与40万円、ボーナス80万円とすると、所得税額は合わせて7万9000円かかるが、これが全額減税されて手取りが増える。そのあと1万1000円分は7月以降に差し引かれることになる。個人事業主は、基本的には2月の確定申告で所得税の減税を受ける。ただ所得が一定以上の人は予定納税という制度があり7月分から減税が適用される。減税しきれない分は、11月分から差し引かれる。減税額は会社員の方と同じで1人年間3万円。扶養家族についても適用される。住民税については6月の納付分から減税が適用され、減税しきれなかったときは8月以降の分から差し引かれる。春闘の結果が反映される6月に減税を重ねることで、所得増加の実感を強めたいというのが、政府のねらい。専門家、第一生命経済研究所・星野卓也主席エコノミストは収入が高い人はまとまった幅で減税されるので、可処分所得手取り、手取りの増加を実感しやすいとしている。一方で、収入が低い人ほど減税が月をまたいで分散され、月々の減税が少額になるので、所得の増加を実感しにくいと話していた。今回の減税は総額で3兆円を超える規模だけに、どこまで消費を支える効果があるのか、しっかりと検証する必要があると思う。