携帯電話を使用しながら自転車を運転する「ながら運転」を禁止する改正道路交通法があす施行されるのを前に、JR佐賀駅付近で啓発活動が行われた。改正道路交通法では携帯電話を使用しながら自転車に乗って事故を起こすなどの危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金。危険を生じさせなくても携帯電話を手に持ちながら通話や画面を注視した場合、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科される。また、罰則の対象外だった自転車での酒気帯び運転についても3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
住所: 佐賀県佐賀市松原1-1-16
URL: http://www.police.pref.saga.jp/kenkei/
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