マイナ保険証について、1歳未満の赤ちゃんは顔写真なしのマイナンバーカードを申請出来るようになる。現在は普及促進のためにマイナ保険証を使用すると医療費の窓口負担が減るが12月2日以降はマイナ保険証に移行するという制度上、負担額は変わらなくなる。後期高齢者の保健変更については、75歳になる誕生日の前の月の月末までに資格確認書が送られてくる。混乱を回避するためマイナ保険証があってもなくても全員に送られる特例措置がとられる。紛失時には国が設置する専用のコールセンターに利用停止の連絡をし、自治体の窓口でマイナンバーカードの再発行手続きをとる必要がある。介護施設ではマイナ保険証を預かっても良いとされているが、マイナ保険証ではなく資格確認書を預かるところが多いので介護施設への確認が必要。