衆議院の解散権について、総理の専権事項とも言われている。衆議院の解散は「69条」と「7条(天皇の国事行為)」の2種類がある。69条は内閣不信任案が可決された場合に10日以内に内閣が総辞職するか、衆議院が解散するかを選択しないといけない。一方、7条は天皇は内閣の助言と承認により国民のために告示に関する行為を行うとあり、今回の解散は7条が根拠とされている。これに日本大学・岩井名誉教授は「あくまで内閣の同意と国民のためという明確な定義が必要だが拡大解釈されてきている」と指摘。初めて7条解散があったのは1952年、吉田茂内閣の時。この解散によって議員資格を失った人たちが「この解散は無効」と国を提訴。最高裁が違憲と判断しなかったことによって7条解散は可能だという認識が定着したと言われている。ドイツではワイマール憲法時代に解散が乱発され政治が混乱。1949年以降、内閣不信任の場合のみしか解散できないなどと厳しく制限が課された。弁護士・萩谷麻衣子は「今回のように直接、選挙制ではない日本において“私が総理でいいのか判断してほしい”なんていう理由で解散するのは解散権の乱用だと言われてもやむを得ない」などとスタジオでコメント。次の衆議院選挙について共同通信編集委員・太田昌克は「公明票の行方と無党派層にどこまで自民が食い込めるか。これが勝敗の行方を決めると思う」などとスタジオでコメント。
