殺人事件などの加害者が精神障害を理由に不起訴になった場合の被害者支援について考えるシンポジウムが昨夜都内で開かれた。シンポジウムでは、被害者支援を行う弁護士が「通常の刑事事件と違って医療観察法の対象事件では、被害者は記録の閲覧が制限され、審判で意見を述べる制度もない」と現状を説明した。元裁判官が、「少年事件は被害者の視点で制度が見直されてきた。医療観察法も被害者への情報提供や手続きの関与について議論が必要だ」と指摘したほか、加害者の治療にあたっている医療機関の担当者は、治療の結果、謝罪の気持ちを抱く加害者もいるとして、ケースによっては、被害者と関わりを持てる方法を検討してもいいのではないかと意見を述べた。