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「十倉三郎裁判長」 のテレビ露出情報

私たちの道政旧優生保護法のもと、不妊手術をうけとたとして国に賠償を求めていた裁判で、最高裁は判決を下し判決を言い渡した。最高裁、不妊治療を強制された。不妊手術は国策として勧められた。旧優生保護法をめぐる国の責任を追及してきた飯塚淳子さん。1948年に制定された旧優生保護法。不良な子孫の出生を防止することを目的に掲げ、障害のある人などに強制的に不妊手術を行うことを認めてきた。不妊手術を受けたのは少なくとも2万5000人以上とされ、戦後最大の人権侵害とされている。飯塚さんは軽度の知的障害を理由に不妊手術を受け30年以上経って障害なしと判断された。旧優生保護法を憲法違反とする判決は札幌高裁、東京高裁、大阪高裁でだされたが仙台高裁は賠償を認めない判決を出した。敗訴の理由は除斥期間。飯塚は上告し国側は他4件で上告した。旧優生保護法は憲法に違反すると指摘。また除斥期間についても国の賠償責任を全面的に認めた。

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