離婚後も父親と母親の両方に親権を認める「共同親権」を可能とする改正民法が、与野党の賛成多数により参議院本会議で可決・成立した。改正民放では、両親が離婚する時の子どもの親権について、双方の合意があれば「共同親権」が選択できるようになった。合意が難しい場合は、家庭裁判所が共同親権とするか、父親・母親いずれかの単独親権とするか判断する。養育費が支払われない場合に一定の条件で優先的に差し押さえできる。先取特権や必要最低限の養育費を相手に請求できる廷養育費を導入する。改正民法は、2026年ごろをめどに施行される見通しである。