「カスハラ」が社会問題になっている。厚労省のマニュアルには実際のカスハラ事例として「大声・暴言で執拗に責める」や「長時間の拘束・居座り・電話」などが挙げられている。カスハラの線引としては、例えば店側の不手際で返金を求める時カスハラに該当するのは「長時間・何度も・過度な要求」をすることなどだという。一方で該当しないのは「金返せ!(大声で1度だけ)」や「頭を下げる程度の謝罪の要求」などだという。カスハラの線引は難しく、時間や回数など総合的に判断される。
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