大塚文男さんは、必要な患者さんには案内を知らせるが、紙にプリントアウト救済制度に関するパンフレットを渡して直接話して伝えている。予防接種健康被害救済制度申請には、接種後、体調不良になってからかかった医療機関すべての領収書、カルテ、受診証明書が必要になる。市町村、厚生労働省、疾病・傷病認定審査会に送られ、審査される。神奈川県の視聴者のコメントを紹介。知り合いがワクチン接種後に下半身に麻痺が生じ、救済制度対象にはなったが現在も排泄機能障害と歩行障害があるという声を読み上げた。
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