れいわ新選組・木村英子の質疑。障害者支援について。重度訪問介護制度を利用して地域での生活を実現している障害者は1万2000人以上いるが、制度が施行されてから約半世紀も経っているのに未だに家の中の介護が中心であり、外出時については厚生労働省告示第523号の通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くによって制限されている。この制度の利用にあたっては支給される利用時間数が自治体によって厳しく決められ、十分な介護が受けられない障害者も少なくない。障害者総合支援法の目的にもあるように障害者の地域での生活を支えるはずの重度訪問介護だが、実際には制度が整っていないことで介護の必要な障害者が地域で生きることができない状況にある。重度の障害の場合だけ社会通念上不適当な行為とされるのか。行動計画に示された政府としての行動指針にも真っ向から反するもの。提言の根拠になっている告示は直ちに廃止すべき。政府参考人は「告示第523号は重度訪問介護の給付対象となる範囲を定めているものである。重度訪問介護では地域での日常生活の中で外出される介助を対象にしているところである。一方で税財源である福祉サービスでもあるので外出例はあったとしても合理的配慮など福祉サービス以外での面での対応を求められるもの。あるいは公費によって介助することが広く社会・納税者の理解を得られるかどうか等について疑問な趣旨などについては対象外としている。告示第523号は重度訪問介護に給付対応の範囲を定めるものであり、ご指摘のような趣旨を持ったものではないと考える」と述べた。石破首相は「告示の規定は事業主・教育間などの役割として障害をお持ちの方々に対する合理的配慮の提供を法令上求める中で重度訪問介護における外出される時の利用範囲を定めているものである。この規定を見直すことは難しいと思っているが、自治体への補助事業などにより雇用・教育・福祉が連携しながら通勤・通学など重度障害の方の外出支援を実施している。当事者の方から重度障害の方が必要としている支援を承りながら引き続き障害者の方が希望される地域生活の実現に向けて取り組む」等と述べた。
障害者支援について。重度障害者の私には厚労省の告示により政治活動や選挙活動をしてはいけない規定があり、政党内で優先的に当選させたい比例候補を指定できる特定枠を利用して参議院選挙に立候補した。特定枠は個人ポスターや演説などの選挙運動ができない規定となっているため当選できた。しかし当選後に告示で就労が認められないため、議員活動中は重度訪問介護を使ってはならず、現在まで参議院が暫定的に介護費用を負担している。なぜ障害があるだけで社会で生きる時に権利を制限されなければいけないのか。介護が必要な障害者が地域で当たり前に生活するには重度訪問介護の制度は不可欠と訴えた。石破首相は「障害をお持ちの方々の政治参加を進めることは重要な問題だと認識している。重度訪問介護の利用については障害者総合支援法上で各市町村において支給の要否が決定されているものであるが、選挙運動・立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上適当でない外出に当たるものではないと考えている。厚生労働省において自治体に対し3月14日の関係課長会議の場において広く周知したところ。政治参加については選挙以外にも様々な活動がある。当事者の方々のご要望、自治体の考え方、そういうものを承りながら解釈の明確化を図らなければいけない」等と述べた。
障害者支援について。重度障害者の私には厚労省の告示により政治活動や選挙活動をしてはいけない規定があり、政党内で優先的に当選させたい比例候補を指定できる特定枠を利用して参議院選挙に立候補した。特定枠は個人ポスターや演説などの選挙運動ができない規定となっているため当選できた。しかし当選後に告示で就労が認められないため、議員活動中は重度訪問介護を使ってはならず、現在まで参議院が暫定的に介護費用を負担している。なぜ障害があるだけで社会で生きる時に権利を制限されなければいけないのか。介護が必要な障害者が地域で当たり前に生活するには重度訪問介護の制度は不可欠と訴えた。石破首相は「障害をお持ちの方々の政治参加を進めることは重要な問題だと認識している。重度訪問介護の利用については障害者総合支援法上で各市町村において支給の要否が決定されているものであるが、選挙運動・立候補予定者の政治活動のための外出であることのみをもって一律に社会通念上適当でない外出に当たるものではないと考えている。厚生労働省において自治体に対し3月14日の関係課長会議の場において広く周知したところ。政治参加については選挙以外にも様々な活動がある。当事者の方々のご要望、自治体の考え方、そういうものを承りながら解釈の明確化を図らなければいけない」等と述べた。