オーバードーズ目的の購入を防ぐため、18歳未満に対して特定の市販薬の販売制限を設ける改正医薬品医療機器法が施行された。かぜ薬などに含まれる特定の成分が「指定濫用防止医薬品」として指定され、18歳未満は成分が含まれる大容量の製品の購入ができなくなる。また、薬剤師や登録販売者は販売場所から7m以内に常駐し、他の店での購入状況を確認することなどが定められた。厚生労働省によると、薬物依存症を治療した10代の6割以上が市販薬に依存しているという。
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