日本の国籍を取得する「帰化」について審査が厳格化されることが明らかになった。平口法務大臣は金曜日の会見で、来月1日から「帰化」の審査に関する運用を見直し、原則として10年以上日本に居住していることを要件とすることを発表した。また納税証明書を過去5年分、社会保険料は過去2年分の提出を求めるとしている。国籍法では帰化に必要な居住期間は5年以上と定められていて、「永住許可」に必要な10年よりも短いことから政府は見直す方針を示していた。帰化の審査は法務大臣の裁量に委ねられていることから法務省は、法改正ではなく運用の変更により審査を厳格化するとしている。日本人の配偶者がいる場合や、日本への貢献があるなど特例が認められれば10年未満の居住でも帰化が認められる余地は残るという。カズレーザーは「いろいろ変わった中で日本語能力という条件が付与されたと思うが、これは適切かと思う。今回の変わり方で自分から日本語を学ぶっていうほうに進んでくれると多少解消されると思う」などとコメントした。帰化することで社会保障が受けられたり国家公務員になることも可能になり、参政権を得られる。法務省によると去年の帰化許可申請数は1万4103人で、そのうち許可されたのは約3分の2の9258人。
