戦後最短の選挙戦で準備で混乱も起きている。衆院選の期日前投票は今月28日~来月7日となっている。自治体の準備期間が限られているので、投票所の入場券が28日までに届かない可能性もある。総務省に問い合わせたところ、入場券がなくても期日前投票は可能だという。入場券が届いていない場合の投票の流れは、期日前投票は自治体によって状況が違うので、各自治体のHPなどで確認してほしいという。投票所に関しては、マイナンバーカードや免許証などの身分証明書を提示することによって本人確認をする。その上で選挙人名簿の対象と確認できれば投票できる。比例の表記に関しても総務省に確認した。例えば「立憲」「公明」と書かれた票はどうなるのか。公職選挙法(68条)には、届出られた政党名や略称以外を記載の場合、無効票とあって、「立憲」「公明」などは無効票となる可能性がある。これまで「民主」と書かれた票は、「立憲」と「国民」で得票率に合わせ振り分けられてきたが、今回は国民民主以外が略称として「民主」と届けない限りは、すべて「国民」の得票になる。ANNの世論調査で、この時期に選挙を行うことに関して「よくない」が58%となった。
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