闇バイトによる犯罪は、指示役を検挙して実態解明につなげることや、次の犯行をいかに防ぐかが課題。政府はきょう、緊急の対策を決定し、その柱としたのが「仮装身分捜査」の早期の実施。警察庁が、「雇われたふり作戦」と名付けた捜査手法。SNS上の闇バイトに、捜査員が架空の人物の運転免許証などを使って応募し、犯行グループに接触する。実はこれまでも捜査員であることを隠して、闇バイトに応募する捜査は行われていたが、本人証明書の提示を求められることが多く、検挙につながるケースはほとんどなかったという。運転免許証などの偽造は、公文書偽造などの罪に問われるおそれがあるが、刑法には、法令または正当な業務による行為は罰しないと規定されている。今回、警察庁は、現在の法律の範囲内で対応が可能ではないかとして、闇バイトによる犯罪の捜査に限った運用にするなどして、来年にも実施したい考え。似たような捜査手法では、現在、薬物や銃器の取り引きに関する捜査でのみ行われている「おとり捜査」もあるが、本人証明書を偽造して提示することまでは行っていない。また、おとり捜査では、例えば薬物の売買を働きかけて、売人などが犯罪行為を行った段階で摘発するが、仮装身分捜査で目指すのは、指示役との接触などで、犯罪行為を働きかけるわけではないとしている。専門家は、仮装身分捜査について、一定の抑止力が期待できると理解を示す一方で、闇バイトの捜査に限定している適用範囲が、なし崩し的に広がるおそれなど、課題は多いと指摘している。