再審制度の見直しの議論が行われているがそのキッカケとなったのは前川彰司・袴田巌のケースであり、二人の事例を紹介した。前川のケースでは有罪判決された1997年から証拠開示されたのは約20年後であり、開示された証拠について裁判所は無罪を言い渡すべき明らかな証拠と判断して再審開始を決定した。証拠開示のルール化で意見対立が起こっており、A案支持の意見は3審制で判決確定とすると、広く証拠開示認めると法的安定性が崩れるとしている。B案支持の意見は、検察がどんな証拠を保管しているか分からず新証拠との関連性を主張できないなどとしている。大阪大学法科大学院の水谷教授は法的安定性のために場合によっては誤審によって場合には死刑になることを放置できるのかが問題で、こうしたところにフォーカスした議論に引き戻す必要があるなどと解説した。法制審議会部会では年を跨いで議論が行われる予定となっており、法務省としては答申が出され次第、法律改正案策定を進め来年通常国会で提出を目指している。
