きょうから施行された「食料供給困難事態対策法」。コメ、小麦、畜産物など食料が不足する事態に備えるための法律。SNSでは「食料が配給制になるのでは」など不安の声。農水省は「この法律は配給制になるというものではない」と否定。この施行で異常気象や紛争などの影響で大幅な食料不足の兆しなどが見えた場合、政府は対策本部を設置して関連業者に在庫を確認し、必要に応じて生産や輸入を増やす要請をすることができる。実際に大幅な食料不足が起きた場合、生産や出荷などに関する計画の提出や変更が指示できるほか、計画を提出しない事業者に対し20万円以下の罰金を科すとしている。農水省は加えて急激な値上がりにも対応できるとしている。宇都宮大学農学部・松平尚也助教は「農家の担い手を見ずに有事の時だけ対策のための法案を作るのは本末転倒。中身や現状が伴わないと本当の有事のとき大変になる。有事でもないのに備蓄米を使ってしまっている状況でもあり、国内の供給と効果的な備蓄を対策でしっかり再検討していく必要がある」と指摘。農水省政策評価第三者委員会の委員/フジテレビ・智田裕一解説副委員長は「もしものときの“食料の保険”。要請であり強制ではないが罰金がある以上、実際には政府に従わざるを得ない」と話す。