原告弁護団によると詐欺被害者4人はメタ社が運営する「フェイスブック」などのSNSで偽広告にアクセスし、ウソの投資勧誘を受け口座に送金した。「広告が真実かを調査して掲載する義務があるにも関わらず怠った」などとしてメタ社の日本法人を相手取り約2300万円の損害賠償を求めている。損害賠償が認められるには2つのポイントを立証することが必要。1つ目は「広告を表示したことと詐欺被害の法的な因果関係」。広告の表示及びそこからの銅線が「LINEグループ加入」や「金銭を支払ったこと」を誘発させるものだったことを証明する必要がある。2つ目は「メタ社に故意・過失があったのか」。原告側に立証責任があり大きな壁になる可能性ある。プラットフォームに対する規制について。イギリスは詐欺広告を認識した場合、速やかな削除など義務付けている。またEUは違法コンテンツへの対応などを義務付けていて、違反した場合は最大で年間売上高6%の制裁金がかけられる。日本の場合、広告の審査義務について法整備されていない状況で事前審査をろくにしないで詐欺広告を介入することを看過することについて規制がない。審査体制の整備義務を課したほうが良いのはもちろん、その際には措置命令・刑事罰のほかに課徴金に課すべき。