TVでた蔵トップ>> キーワード

「悠仁さま」 のテレビ露出情報

平成17年には皇室典範に関する有識者会議では女性・女系にも皇位継承を認める、女性宮家を創設するなどとした報告書をまとめた。令和3年の有識者会議では、女性皇族が結婚後も皇室に残る案、旧皇族の男系男子を養子に迎える案などが盛り込まれた。国会ではとりまとめ案の作成が進められている。衆参両院の議長・副議長は今週、改めて協議し、合意が得られれば各党・各会派に示したい考え。令和3年の報告書では悠仁さままでの皇位継承の流れをゆるがせにしてはならないとしている。所功氏は現状を踏まえながらも将来どうしていくかの準備をしていかなければならないと指摘。「女性皇族が結婚後も皇室に残る案」について、田中里沙氏は配偶者と子どもを皇族とするどうかという問題がある。論点は伝統、国民の理解、担い手。男系・女系について説明。所功氏は元来、日本の皇室には苗字がないので男系・女系という意識はなかったと指摘。第25代武烈天皇から第26代継体天皇への継承、共通の祖先は継体天皇から約200年さかもぼった第15代応神天皇、10等身の隔たりがある。
歴代の女性天皇は8人・10代、2人が再び皇位についた。百地章氏は男系男子が原則で女性天皇は一時的であった、男子がいないということが前提だったといえると指摘。所功氏は女帝が認められていた、単なる中継ぎではなくそれぞれの要請があったものだということを重視しなければならないとした。女性皇族の結婚後、配偶者・子どもを皇族とするかどうかの問題について、田中里沙氏は国民の理解がどこまで得られるか、今の情報では判断できないと思うと指摘した。所功氏は同じ家の中に身分の違う人が同居することになる、生活費をどうするのか、一般人に皇族費が充てられるのか、などの問題、夫婦が区別されて見られることも問題だと指摘した。
「旧皇族の男系男子を養子に迎える案」、対象・意向の確認手続き、皇位継承の資格の2つが論点。田中里沙氏は一般人が突然、皇室に入ることに国民が納得できる仕組みを作るのは難しことなどとした。昭和22年に皇室を離脱したのは11の旧宮家の人たち。百地章氏は国民は旧宮家の方々への理解が不十分だと指摘。田中里沙氏は旧宮家ということは元皇族であるということ、国民は皇族に対して何を期待してどんな形で継続してほしいのか意思を表明することが大事になると話した。

他にもこんな番組で紹介されています…

2026年7月17日放送 23:30 - 23:40 NHK総合
時論公論(時論公論)
皇室典範が初めて本格的に改正された。いまの皇位継承の流れを揺るがせにしないことを大前提とし、旧皇族の男系男子の養子を例外的に認め男子が生まれれば皇位継承資格を有するとしている。女性皇族が結婚後も皇室に残る場合に配偶者と子どもを皇族とする規定は盛り込まれず。その女性皇族には住民基本台帳法が適用される。これらは国会の与野党による取りまとめにはなかった項目。養子の[…続きを読む]

2026年7月17日放送 13:00 - 16:09 NHK総合
国会中継(参議院予算委員会質疑)
立憲民主の蓮舫が総理に国会への出席率が低いと指摘。総理は国会から呼んでもらったら誠実に答弁をしているなどと国会対応について答える。審議が遅れた要因は総理にあると蓮舫がいうと、総理は審議が遅れているのは国会運営とさきほどと同じ答弁を繰り返す。皇族数確保について男系男子優先ではないと蓮舫は指摘すると総理は女性天皇というが皇室典範が定めていることを述べて皇位継承に[…続きを読む]

2026年7月17日放送 5:50 - 9:00 日本テレビ
ZIP!トップニュース解説
今回の改正案では見直しが30年ごとに行うと盛り込まれている。所功名誉教授は、30年後にこの改正案のままでいけば今の皇室がどうなっているかというシュミレーションを行った。2056年、天皇陛下は96歳、皇后さま92歳、愛子さまは54歳になられている。仮に愛子さまが結婚された後、皇族に残られたとしても夫や子どもは一般国民のままとなる。たとえ男のお子様が生まれても、[…続きを読む]

2026年7月16日放送 15:49 - 19:00 TBS
Nスタ(ニュース)
国会では皇室典範改正案賛成多数で可決へ。2006年には紀子様が悠仁さまを懐妊。その後皇族数が減少している。改正案は女性皇族が結婚後も皇族の身分を保つ、旧宮家の男系男子を養子に迎えられるといった案がある。立憲民主党は養子案の規定などを削除した修正案を提出、スピード審議に意義をとなえた。与党や国民民主など参政によりまもなく委員会で可決される。天皇は会見で国民の理[…続きを読む]

2026年7月15日放送 18:00 - 18:10 NHK総合
ニュース(ニュース)
自民党の山谷元拉致問題相は「誕生時に皇族でなかった人が養子となり、皇族となった事例はないとのことだが、改正案で養子の対象者となるのは昭和22年に皇籍を離脱していなければ今も皇位継承資格を有していた旧11宮家の男系男子の子孫だ」と述べ、政府に見解を求めた。これに対し木原官房長官は「旧11宮家の男性皇族が現行憲法と皇室典範の下で皇位継承資格を有していたという事実[…続きを読む]

© 2009-2026 WireAction, Inc. All Rights Reserved.