平成11年5月7日、国の行政機関が保有する文書を原則として公開する情報公開法案が参議院での再修正を経て衆議院で成立した。中央省庁などの文書はそれまで公開されていなかったが、この法律により請求があれば原則として公開されることになった。個人情報や捜査情報などを除き、行政側に文書の開示が義務づけられている。長年にわたる消費者団体などの運動が実り、すでに全国およそ600の自治体で情報公開条例が制定されていたのを受けた法律だった。情報公開法は平成13年度から施行され国民の知る権利を保障するひらかれた行政への取り組みが始まった。